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上記とは違った視点で今度は検討してみましょう。今回は、社会保険に加入している場合で、なるべく社会保険料が少なくなるような役員報酬の決め方を考えてみます(節税効果は少ないですが…)。
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例えば、役員報酬を月額485,000円とした場合 |
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(1) |
健康保険料 41,000円(会社負担+個人負担) |
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(2) |
厚生年金 73,210円(会社負担+個人負担) |
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(3) |
(1)+(2)=114,210円 |
この485,000円を484,000円にするとどうなるか?
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役員報酬を月額484,000円とした場合 |
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(1) |
健康保険料 38,540円(会社負担+個人負担) |
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(2) |
厚生年金 68,817円(会社負担+個人負担) |
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(3) |
(1)+(2)=107,357円 |
つまり、月額報酬を1,000円下げると、社会保険料が6,853円下がることになり報酬を下げた以上に社会保険料の負担が減るのです。(18年の料率で計算しています。毎年改正されますので詳しくはその年の保険料額表で確認してください。)
これは、上記の社会保険料の計算は、保険料額表に当てはめて計算するため、月給485,000円〜515,000円の間なら同じ保険料になります。よって、おおよその役員報酬の額が決定すれば、社会保険料を勘案しながら微調整するのが良いでしょう。ただし、これは厚生年金の負担が減るということは、払い込む金額が減少するため、将来給付される年金の額にも影響することにもなります。
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