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≪庵章税理士事務所≫
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節税対策

 

会社設立後

(1)役員報酬の決定の仕方(パート1)

 

役員報酬は、サラリーマンでいう給与ですが、この額を「いくらにしたら良いですか?」という質問が良くあります。基本的には、役員報酬は株主総会や取締役会などで定めればいくらでもいいです。(過大すぎるのはダメですよ。)
会社法が導入された後の会社設立される方は、社長1人の場合が多いでしょうから、本人が自由にその額を決められます。


しかし、設立当初は収入もままならないでしょうから、払える額には限度があります。収入の目処が立たない場合は、とりあえず生活費を役員報酬にしてはどうでしょうか?
生活費が仮に30万なら、役員報酬も30万にします。思ったより収入が上がれば、役員報酬を上げればいいのです。


しかし、ここで注意しなくちゃならない、重要なポイントがあります。
それは、役員報酬は期中に増額すると、法人税上経費に認められなくなり、税金が大幅に増えてしまいます。これは非常に痛いですね。しかし、役員報酬が低いままであると会社の利益が増え、税金が多く発生してしまいます。
よって、収入の予測を出来るだけ正確に見積もり、それに見合う役員報酬の額を決定することが必要になります。そして、もうひとつ考慮にいれなければならないのは、社長個人の税金です。

 

イ)

役員報酬を上げれば、社長個人の所得税が増え、会社が払う法人税は減ります

ロ)

役員報酬を下げれば、社長個人の所得税は減り、会社が払う法人税は増えます


つまり、役員報酬にかかる所得税と会社が払う法人税のバランスが超重要なのです。
所得税と法人税の税率や計算方法が同じであれば、問題ないのですが、実際は所得税と法人税とでは、計算の仕方から税率までかなり違います。

そのため、社長が払う所得税と会社が払う法人税の合計が一番少なくなるように役員報酬の額をバランス良く決めます。そして、一度決めたら1年間は変更しない。このことが、最も節税になる方法です。
ただし、特に法人税は、他にも法人事業税、法人住民税が絡むため、このバランスは、税理士でないとシュミレーションできないと思います。

 

(1) 

会社設立時はとりあえず生活費を役員報酬の額にする

(2)

利益が多く発生した場合は、その期は役員報酬を変更せず、来期以降増額する

(3)

増額する金額は、税理士に最も有利になるようにシュミレーションしてもらう

上記をお勧めします。役員報酬の決定は税務調査でも問題になるところなので注意しましょう。

ちなみに、会社設立後5年以内の会社は、前期に税金を収めている場合で、当期が赤字の場合は前期分の税金が取り戻せる制度があります。この制度は、現在一般の会社では使えず、設立後5年以内などの一部の会社だけが使える制度です。


予想外に税金を払ってしまった場合は、税理士に相談してみましょう!

(2)役員報酬の決定の仕方(パート2)

 

上記とは違った視点で今度は検討してみましょう。今回は、社会保険に加入している場合で、なるべく社会保険料が少なくなるような役員報酬の決め方を考えてみます(節税効果は少ないですが…)。
 

例えば、役員報酬を月額485,000円とした場合

(1)

健康保険料 41,000円(会社負担+個人負担)

(2)

厚生年金  73,210円(会社負担+個人負担)

(3)

(1)+(2)=114,210円

 

この485,000円を484,000円にするとどうなるか?

役員報酬を月額484,000円とした場合

(1)

健康保険料 38,540円(会社負担+個人負担)

(2)

厚生年金  68,817円(会社負担+個人負担)

(3)

(1)+(2)=107,357円

 

つまり、月額報酬を1,000円下げると、社会保険料が6,853円下がることになり報酬を下げた以上に社会保険料の負担が減るのです。(18年の料率で計算しています。毎年改正されますので詳しくはその年の保険料額表で確認してください。)


これは、上記の社会保険料の計算は、保険料額表に当てはめて計算するため、月給485,000円〜515,000円の間なら同じ保険料になります。よって、おおよその役員報酬の額が決定すれば、社会保険料を勘案しながら微調整するのが良いでしょう。ただし、これは厚生年金の負担が減るということは、払い込む金額が減少するため、将来給付される年金の額にも影響することにもなります。

(3)超有利な設立1期目なのに消費税が還付される方法

 

 会社設立した場合、資本金が1,000万円未満なら2年間は免税事業者になり消費税を納める義務はないのは説明しましたよね。
しかし、あえて免税事業者を選択せず、消費税の課税事業者を選択する方法があります。
なぜわざわざ免税なのに、課税事業者を選択するのかというと、免税事業者だと消費税を納める義務は無いが、逆に消費税の還付を受けることも出来ないからです。
消費税は、お客様から預かった消費税から支払った消費税をマイナスした差額を国に納めます。つまり、預かった消費税より支払った消費税の方が多ければ戻ってくるのです。


つまり消費税の還付を受ける場合には、あえて免税ではなく課税事業者を選択したほうが有利になります。
還付になる場合とは具体的にはどのような場合でしょうか?(設立当初は当てはまる場合が多い!)

 

(1) 

金額の大きな設備投資をした。(建物、機械、備品など)… 支払った消費税が多い。
(2)

売上が少ない… 預かった消費税が少ない。


上記のような場合は消費税が戻る可能性があります。設立当初から、ある程度の設備投資の予定がある場合は、必ず税理士に相談し、シュミレーションしてもらいましょう!(期限までの届出が必要になります)
2年間消費税ゼロだからといって安心していると、取り返せるはずの消費税を取り損ねている可能性がありますよ!

(4)節税できる交際費の取扱い

 

会社が支払った、得意先・仕入先との飲食代やお中元・お歳暮の贈答代などの、いわゆる交際費は、法人税の計算上一部しか経費になりません。
 

交際費の取扱い

資本金1億円超の会社 全額経費にならない
資本金1億円以下の会社 年間400万円までは支出額の90%まで経費になり、400万円を超える部分は全額経費にならない
個人事業主 全額経費になる

 

交際費だけで見ると個人事業主が一番有利ですね。
会社においても、18年の税制改正により税金を少なくする方法があります。
それは、交際費のうち外部の者との飲食代金で、1人5,000円以下であれば、会社の規模にかかわらず全額経費になることが認められました!
この改正の恩恵を受けるには、要件があります。

 

(1) 

外部の人との飲食代に限ること(社内交際費は駄目です)

(2)

1人当たり5,000円以下であること

(3)

帳簿に、接待先、参加者氏名、人数などを記載すること


上記3点を満たせば全額経費になります。裏をかえせば、3つ揃わないと経費になりません。
特に(3)の記載事項が面倒ですが大事ですので、忘れないうちに相手先・氏名・人数等を領収書にメモしておきましょう。


ちなみに、1次会、2次会とはしごした場合、それぞれで5,000円以下であればOKです。
ただし、同じ店で会計だけ5,000円以下になるようにいったん締めて、また同じ店で飲み続けるのは駄目です。あくまで1つのお店に支払った金額で判断します。
この他にも、一般的に「交際費」と処理されている項目の一部を「会議費」という科目を使って、該当するものは振り替えることにより、経費にできる場合もありますよ。

以上のようなものが、会社設立後においてアドバイスできます。もちろん、会社設立後の方が他にもいろいろ手段がありますので、税理士に相談頂ければ、節税が多くできますし、税務調査にも対応できることになります。
 

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