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例えば、会社設立時の資金を300万円とします。普通に考えると、300万円が資本金になります。 しかし、このうち1円だけを資本金にして、残りの299万9999円を資本金にしないで会社が社長から借入した形にすることも可能です。(以前はこういったことはできませんでした。)
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会社設立時の財務内容 B/S |
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現金300万円 |
社長借入金 299万9999円
資本金 1円 | なぜ、こんなことをするのかというと、資本金は会社に出資した金額で、会社は返済する必要はありません。
つまり、出資した金額を取り戻そうと考えた場合には、中小企業の株式は市場で売却できないため、簡単には換金できません。取り戻すためには、毎年会社から配当をもらう、若しくは役員報酬を通して回収することになります。ただし、配当も役員報酬も収入ですから、受け取るときには所得税がかかり、税金を払わなければなりません。
しかし、上記のようにしておけば、会社は借入金であれば返済しなくてはならないし、しかも借入金の返済は、返済を受ける社長から見た場合、収入ではないので税金はかかりません。
つまり経営が徐々に上向き、若干資金の余裕が出てきたら、その余った分で社長に返済することが柔軟に出来るようになりますし、後に資本金に組み入れることもできます。
もちろん、資本金を少なくする場合のデメリットもあります。
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イ) |
資本金が少ないことによる、取引先からの信用問題 |
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ロ) |
決算書における自己資本比率が少なくなり銀行借入する場合に不利になるかも? |
イ)の信用問題は、もともと創業したばかりの会社は多少資本金があっても、信用力が上がるということは通常はありません。(数億円とかあれば違うのでしょうが…)
ロ)の借入についてですが、社長借入金は銀行側から見た場合、資本金と同じという認識をしてくれる場合もありますので、実際にはよほどの多額にならない限り、大きな支障にはならないと思います。
結論的には、上記のメリット・デメリットを考え、取引先との信用問題に資本金が大きく関係する場合は、出来るだけ大きな資本金にすれば良いし、そこまで、資本金の額に影響されない業種でしたら、出来るだけシンプルに少ない金額で設立するのがお勧めです。
ちなみに、会社が存在するだけで毎年必ずかかる税金である法人住民税の均等割りも資本金の大きさで金額が変わります。消費税にも影響します。詳しくは次節で。 |