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≪庵章税理士事務所≫
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節税対策

 

会社設立前

(1)税理士が教える節税効果がある会社の作り方

 

会社を設立しようとなると、以下のような取り決めごとを定めないといけません。

・商号(会社名)
・目的
・資本金
・会社住所
・役員
・株主
・決算期


この中の、役員と株主の決め方で今後の税金が大きく変わります。
18年度税制改正で会社に対する大増税が実施されていますが、役員や株主の構成を変えることで、この大増税を回避できる場合があります。(詳しい内容はご相談ください。)

この増税の対象となる会社には条件が定められています。

@ 代表者(親族も含む)が会社の株式の90%以上所有していること かつ
A 会社で働く常勤役員のうち、代表者及びその親族の占める人数が50%超であること

上記の場合は増税対象の会社になります。

つまり、社長1人で会社設立した場合は、株式所有割合=1000%・役員の占める割合=100%となるため必ず増税対象になります。

上記の@とAの増税条件は、両方を同時に満たす場合に対象となりますから、どちらかだけでも条件から除かれれば、増税対象にはなりません。

@の条件を除く方法
信頼できる他の方に、株式を11%以上持ってもらう!(親族の方は駄目です。)

Aの条件を除く方法
社長1人で経営している場合には、除きようがありません。
社長1人、従業員(親族を除く)2人で経営を予定している場合は、従業員を役員に昇格させて、役員の人数の分母を増やすことで、代表役員が占める割合を50%以下に出来ます。(この場合、3分の1になります。)

 

それではどのくらいの節税になるのでしょう?
<例>

売上

2,000万円

経費

800万円

役員報酬

1,000万円


この例おいては、節税対策するかしないかで約70万円税金が変わります。(計算内容は省略します。)
しかもこの効果は、会社の状況が同じなら毎年70万円の節税です。これは税理士に払う顧問料より高いですよ。
このようなことを知らずに起業すれば、本来払わなくてよい税金を毎年払うことになってしまいます。もちろんこの増税は既存の会社もこれから設立される会社も対象です。しかし、既存の会社が、実態に変化が無いのに、単に節税対策として上記の方法を実施した場合、税金逃れとして税務署に否認される恐れがあるので、設立時に行うことが重要になります。

ただ、上記の対策にはデメリットもあります。
・株式を他人が持っているリスク。
・役員の過半数を代表者が得られないリスク。
よって、これらの点を考慮しながら対策を実施しなくてはいけません。会社設立前に、是非相談してみてください。

(2)資本金の決定の仕方(パート1)《有効な借入金の活用》

 

例えば、会社設立時の資金を300万円とします。普通に考えると、300万円が資本金になります。
しかし、このうち1円だけを資本金にして、残りの299万9999円を資本金にしないで会社が社長から借入した形にすることも可能です。(以前はこういったことはできませんでした。)

 

会社設立時の財務内容
B/S

現金300万円

社長借入金 299万9999円

資本金 1円


なぜ、こんなことをするのかというと、資本金は会社に出資した金額で、会社は返済する必要はありません。

つまり、出資した金額を取り戻そうと考えた場合には、中小企業の株式は市場で売却できないため、簡単には換金できません。取り戻すためには、毎年会社から配当をもらう、若しくは役員報酬を通して回収することになります。ただし、配当も役員報酬も収入ですから、受け取るときには所得税がかかり、税金を払わなければなりません。


しかし、上記のようにしておけば、会社は借入金であれば返済しなくてはならないし、しかも借入金の返済は、返済を受ける社長から見た場合、収入ではないので税金はかかりません


つまり経営が徐々に上向き、若干資金の余裕が出てきたら、その余った分で社長に返済することが柔軟に出来るようになりますし、後に資本金に組み入れることもできます。


もちろん、資本金を少なくする場合のデメリットもあります。

イ) 

資本金が少ないことによる、取引先からの信用問題

ロ)

決算書における自己資本比率が少なくなり銀行借入する場合に不利になるかも?

イ)の信用問題は、もともと創業したばかりの会社は多少資本金があっても、信用力が上がるということは通常はありません。(数億円とかあれば違うのでしょうが…)

ロ)の借入についてですが、社長借入金は銀行側から見た場合、資本金と同じという認識をしてくれる場合もありますので、実際にはよほどの多額にならない限り、大きな支障にはならないと思います。

結論的には、上記のメリット・デメリットを考え、取引先との信用問題に資本金が大きく関係する場合は、出来るだけ大きな資本金にすれば良いし、そこまで、資本金の額に影響されない業種でしたら、出来るだけシンプルに少ない金額で設立するのがお勧めです。

ちなみに、会社が存在するだけで毎年必ずかかる税金である法人住民税の均等割りも資本金の大きさで金額が変わります。消費税にも影響します。詳しくは次節で。

(3)資本金の決定の仕方(パート2)《消費税への対策》

 

会社を設立して営業を開始した場合、起業前は消費税を払うだけだったのが、今度は消費税を預かる立場に変わります。しかも消費税は、赤字でもかかる税金です。
消費税は、お客様からの預かり金ですから、自分の会社のものでないので、申告時期が来れば納付しなくてはいけません。

ただし、消費税を預かっても納付しないでいい場合があります。これを免税といいますが、免税になる条件は次の場合です。

イ) 

資本金1,000万円未満で設立した会社で、最初の2年間

ロ)

前々事業年度の売上が1,000万円以下の事業年度


ポイントはイ)の資本金が1,000万円未満という点です
資本金が1,000万円未満なら、消費税は2年間免税になるわけですから、これを利用しない手はありません。もちろん自己資金が1,000万円以上あっても、その全額を資本金にしなくてはいけないという決まりはありません(前節で示したように社長からの借入金にする)。


つまり、これから会社設立する場合は、資本金は1,000万円未満になるように設立することが、消費税を2年間納めないで済む唯一の方法です。
それと、3年目からは消費税の納税義務(前々事業年度=初年度の売上が1,000万円を超える場合)が発生しますが、5,000万円以下なら税金がかなり少なくなる有利な計算方法である「簡易課税制度」が使えます。(使わないほうが得な場合もあるので、必ず税理士に相談ください
そのためには、税務署への届出が必要になります。

以上のようなものが、会社設立前に相談いただければ、アドバイスできます。もちろん、他にもいろいろありますので、一人で会社設立するよりは有利なことがありますよ。

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