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6月13日  消費税の中間申告について

 まず、消費税5%というのは、皆さんご存知かと思いますが、5%のうち4%が国が徴収し、1%が地方が徴収していることは、あまり一般の人は知らなかったりします。まあ別々に払っているわけでないので、仕方ないですね。消費税を払うのは消費者なのですが、直接払うわけではないので、間接税と言われ、実際に納付するのは、個人事業主や会社が払うことになります。そこで、今回は、個人事業主や会社経営している方へ中間納付についてお話したいと思います。

 

 消費税の申告・納付期限は、個人事業者の場合は課税期間の翌年の3月末日、法人の場合は課税期間の末日の翌日から2ヵ月以内とされています。6月決算法人であれば8月31日が納期限ということなります。ただし、これは前課税期間の消費税の年税額が48万円以下の場合で、48万円を超えると年税額に応じて1〜11回の中間申告が必要になります。ここで、注意が必要なのは、これを判定する年税額には地方消費税分が含まれていないということです。

 したがって、中間申告が必要のない前課税期間の消費税年税額は、地方消費税も含めれば60万円以下ということになります。

 

  したがって、地方消費税を含めて60万円以下の法人は年1回の申告・納付でいいわけです。一般的に消費税額というと、地方消費税も含めたところで考えがちなので、勘違いしてしまうケースも少なくないですね。

 
 つまり、地方消費税を含めたところで判定すれば、年税額が60万円を超え500万円以下の法人は年1回の中間申告となります。その納付期限は、中間対象期間の末日の翌日から2ヵ月以内です。6月決算法人であれば2月末日となります。中間納付税額は、計算の基となる年税額には地方消費税分が含まれていないので、「前課税期間の消費税の年税額の1/2」に「1.25」を乗じたものとなります。

 

 そのほか中間申告の回数については、

・ 前課税期間の消費税の年税額が400万円(地方消費税を含めると500万円)を超え4800万円(同6000万円)以下の法人は年3回

・ 4800万円を超える法人は年11回となります。つまり毎月納付です。しかし、納付期限は、その課税期間開始後の1月分は、その課税期間開始の日から2ヵ月を経過した日から2ヵ月以内。6月決算法人であれば、7月分は8月分と同じ10月末日ということになります。

ちょっと今回は、まじめな税金の話でした。



         

 

 

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