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≪庵章税理士事務所≫
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所長ブログ

3月26日  確定申告期限後の還付申告について

 日差しの良い所にある桜が早くもちらほらと花を咲かせているのを昨日見た時に、春になったなあと実感したのと同時に、花粉症の人がマスクをして歩いている風景が多く見られるようになりましたね。ちなみに私は、幸い花粉症ではないので助かっています。

 確定申告も先週の17日に終わりホッとしている方も多いと思われますが、今回は、還付申告についてお話したいと思います。
 還付申告者数が昨年は1225万3千人にのぼりました。その還付申告は、通常の確定申告と違い、期限後に申告を行っても、無申告加算税などのペナルティが課されることはありません。また、還付申告は、翌年の1月1日から5年間申告できることになっています。
したがって、過年分も含めて期限後に還付申告を行っても所得税については、特に問題はありません。

 

 サラリーマンの方で通常は確定申告しない方で、多額の医療費があったことに後々気づいた時など、還付申告を今からでも行ってみてください。                       

 

      

 

 

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