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1.確定申告が必要な人 (1) 給与所得者 通常は年末調整を行えば所得税は精算されるので確定申告は不要です。しかし、以下に該当する場合には確定申告が必要となります。 A. 1月1日から12月31日までの給与が2,000万円を超える人 B. 2ヶ所以上から給与を受けている人で、従たる給与の収入金額と給与、退職所得以外の所得合計が20万円超の人(ただし、給与収入から年末調整で控除できる所得控除額を差し引いた残額が150万円以下でかつ、給与、退職所得以外の所得合計が20万円以下の時は不要) C. 1ヶ所から給与を受け、給与、退職所得以外の所得合計が20万円超の人 D. 同族会社の役員、親族等で給料の他にその同族会社から貸付利息、家賃収入等の支払を受けている人(金額が20万円以下でも申告)
(2) 一般の人 各種所得の合計金額から所得控除を差し引いた額に税率を適用して計算した所得税額が配当控除額・住宅ローン控除額・定率減税額の合計額を超える人
(3) 退職金をもらった人 通常は退職の際、会社に対して「退職所得の受給に関する申告書」を提出して所得税の精算が行われているはずなので確定申告は不要です。しかし、退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合には、退職手当等について支払額の20%の税率で源泉徴収が行われていますので確定申告をして精算する必要があります。尚、退職金で所得税を引かれ、且つ、退職金以外の所得で定率減税が限度額(25万円)に達していない人は確定申告すれば税金が還付されます。
2.確定申告をした方がよい人 (1) 医療費控除を受ける人 (2) 住宅ローン控除を受ける人 (3) 年の中途で退職して年末調整をしなかった人もしくは年末調整後扶養親族等に異動があった人 (4) 災害や盗難にあった人 (5) 特定寄付をした人 (6) 予定納税額が確定申告額より多い人
3.確定損失申告をすることができる人 (1) その年の翌年以降に純損失あるいは雑損失の繰越控除を受ける人 (2) その年分の純損失の金額について、純損失の繰戻しによる還付を受ける人 (注)損失申告書とともに還付請求書を提出する (3) マイホームの譲渡損失の繰越控除を受ける人
4.提出期間 翌年の2月16日から3月15日までの間です。3月15日までの消印があれば郵送でも構いません。
5.提出先 提出時の住所地を管轄する税務署
6.納付 翌年2月16日から3月15日までに納税する必要があります。一定の手続きをとれば口座振替によることも可能です。なお、3月15日までに1/2以上納付すれば、残額は5月31日まで延納することもできます。ただし、前年11月末日の公定歩合(15年0.1%・16年0.1%)+年4%(但し最高7.3%)の金利がかかります。
7.提出、納付が間に合わなかったら
3月16日以降に提出した場合、それが税務署の調査による更正、決定を予期したものでなくても5%の無申告加算税が課されます(原則は15%)。 納税が間に合わなかった場合、はじめの2ヶ月は「6.納付」と同じ割合で、それ以降は14.6%の割合で延滞税がかかります。
8.提出後、誤りを発見した場合 (1) 納税額が少なかった場合 修正申告書を提出します。その場合過少申告加算税の取扱いは以下のようになります。 A.税務署の調査による更正を予期したものでない場合はなし。 B.A以外は10%(但し、一定額以上の増差税額の場合は15%となります)。
(2) 納税額が多かった場合 A.更正の請求をします。期限は確定申告書の提出期限から1年以内(つまり翌年3月15日まで)です。 B.医療費控除等を忘れていた場合、確定申告書を提出した人は1年以内に更正の請求を行います。確定申告書を提出していなかった人は5年以内に還付申告書を提出します。(例、平成15年度の医療費控除の請求は平成20年12月31日まで)。
9.確定申告書を提出しなかったり、申告額が誤っている場合 決定(申告がない場合に税務署が税額を決めること)または更正(申告額の誤りを税務署が修正すること)処分を受けます。その際、各種加算税も納付しなければなりません。
10.予定納税 前年の所得税額が源泉所得税分を除いて15万円以上ある人は、7月と11月にその1/3づつ納税します。この予定納税額は今年の確定申告時に精算されます。 |