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≪庵章税理士事務所≫
兵庫県神戸市中央区
元町通6丁目6−2
ISコート3F
TEL:078-351-1248
FAX:078-351-1249
営業時間 9:30〜17:00
(月曜〜金曜日)
会社設立、記帳代行、給与計算、法人税申告書・消費税申告書・ 所得税確定申告書・作成相続税申告書等の作成、会計監査 税務相談
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よくあるご質問

当事務所に寄せられるよくあるご質問を4つの項目に分けてご紹介いたします。

● 税理士に関するQ&A

● 業務に関するQ&A

● 報酬・契約に関するQ&A

● 会計・税務に関するQ&A

よくあるご質問

税理士に関するQ&A

Q.1
税理士とはどういう資格ですか?
A.1

税理士とは他人の税務申告書の作成を初めとする税務代理を行うことができる日本で唯一の国家資格です。(無資格の人間は有償・無償を問わず他人の税務代理を行うことができません)

特に、中小企業の経営者にとって最も近い存在であることから、数字に関するアドバイス、サポート等、中小企業のあらゆる相談の窓口として活躍しています。

Q.2
税理士とは何をしてくれるのですか?
A.2
税理士は税務申告書の作成を初めとする税務代理を行うことを主な業務としていますが、その業務範囲は多種多様で、中小企業の支援を得意とする者、大規模法人の税務を得意とする者、相続税・譲渡所得税の申告を得意とする者、医業・建設業等の特殊業種の税務を得意とする者など、税理士によって得意とする業務が大きく異なっています。
そして、税務代理だけではなく、決算書の作成を通じて、中小企業の経営のためのサポートも行っていきます。
Q.3
税理士と公認会計士とはどのように違うのですか?
A.3
税理士が税務申告書の作成を初めとする税務代理を行うことができる日本で唯一の国家資格であるのに対して、公認会計士は上場会社等の法定監査を行うことができる日本で唯一の国家資格です。
公認会計士は税理士登録ができることから、税理士登録をして税務申告書の作成等の税務代理を行っている方もいますが、税理士も公認会計士もそれぞれ違った経験と知識を持つことから、両者の得意分野があるので、会社の規模、求めるサービスなどを勘案して活用することが必要と考えます。
Q.4
税理士法人とは何ですか?
A.4

税理士法人とは、税理士が二人以上で作ることができる会社です。複数の税理士による大規模案件への対応や、より専門的な業務が期待できます。

デメリットとしては、

(1)顧問料が相対的に高めである。

(2)所長の税理士が対応することが少なく、資格をもたない事務員が窓口になることが多いため、直接税理士に相談する機会がすくない。

などが挙げれます。

Q.5
税理士をつけるメリットには何がありますか。
A.5

(1) 本業に集中していただけます
税金と一言でいっても所得税・法人税・消費税・相続税など様々なものあり、 これらは税金によって計算方法や申告書の書き方が異なり、独学で作成するには、時間と労力がかかってしまいます。 また、税金の申告をするにあたって、日々の帳簿作成で気をつけなければならないこともごあります。 税理士に依頼することにより、日ごろの事務の精度を高め、申告事務負担が軽減することができます。

 

(2) 気軽に相談できるビジネスパートナーです
起業後に、資金繰り・経営・経理・人事・労務についての知識の不足で苦労されている方が多数いらっしゃるようです。 また、これらの悩みを抱えているにもかかわらず、相談相手がいない、会社の内情を他に話すわけにはいかないと苦労されている方も。 顧問税理士は、会社の内情を社長の次に理解している存在です。社長が一人で悩まずに、気軽に相談してみてはいかがでしょうか? きっと、親身に問題解決策を考えてくれるはずです。

 

(3)経費の節約にも効果的です
記帳代行による人件費の抑制に役立てることができます。 詳しくは、記帳代行業務をご覧ください。

 

当事務所では、お客様の不安を少しでも減らし本業に専念していただくために、 できるかぎりお客様の経営をサポートさせていただきます。

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業務に関するQ&A

Q.1
業務内容を教えてください。
A.1

下記が庵税理士事務所の業務一覧になります。詳しくは業務内容をご覧ください。

 

・税務相談
・経理システムの指導
・月次巡回監査
・会計ソフト導入支援
・決算・納税対策の提供
・経営計画の策定支援
・法人税、消費税、地方税申告書の作成
・所得税申告書の作成
・相続税、贈与税申告書の作成
・税務関係の各種届出書・申請書の作成
・年末調整、源泉徴収票、支払調書、法定調書合計表の作成
・償却資産申告書の作成
・税務調査の立会い
・給与計算業務
・記帳代行業務
・各種保険業務

Q.2
どんな業種の会社を得意としていますか?
A.2
当事務所は、特段どの業種が得意という意識を持って業務を行っておりません。それは、業種の特殊性よりも、お客様個々の取引形態等のお金の流れや経営者の経営方針等を把握することのほうが重要で、数字の流れや経営者の考え方さえしっかり把握できればどのような業種でも対応可能であると考えているからです。
Q.3
譲渡所得税や相続税、贈与税の申告はやってくれますか?
A.3
はい、いつでもご相談ください。
当事務所ではお客様個人の土地売却などで発生する譲渡所得税、相続により発生する相続税、奥様(ご主人)等への財産の贈与により発生する贈与税の申告書の作成を承っております。
なお、報酬につきましては顧問料とは別途ご請求させていただく形になります。
Q.4
毎月(基本的には)の訪問時には何をしてくれるのですか?
A.4

当事務所では毎月訪問(巡回監査)の際に下記の業務をご提供しています。

 

(1) 事務所通信等における各種情報のご提供
(2) 経理処理が正しく行われているかのチェック
(3) 経理処理についての不明点のご説明、経理処理方法のご提案
(4) 会計ソフトを利用していただくためのセッティング
(5) 試算表によるの数字についてのご説明 など

 

もちろん、専門的な話だけでなく、雑談なども含めて社長さんの悩みや愚痴なども聞きながら、意思疎通を図っていくなかで、社長さんの考え方なども理解し、できる範囲で経営指導をしていきたいと思います。

Q.5
会社の代わりに帳簿を付けてもらえますか?
A.5
行っております。詳しくは事業内容の記帳代行業務をご覧ください。
なお、報酬につきましては、記帳代行業務の関与度合いに応じて、記帳代行料をいただきます。
Q.6
給与計算はやってもらえますか?
A.6
行っております。詳しくは事業内容の給与計算業務をご覧ください。
なお、報酬につきましては顧問料とは別途ご請求させていただく形になります。
Q.7
 税務署に提出する届出書や申請書は作成してくれますか?
A.7
はい、もちろん作成いたします。
新たに会社を設立した場合などは、いろいろな税務関係の届出書を提出しなけらばならず非常に煩雑ですが、これらの各種届出書や申請書は当事務所で作成し、税務署に提出するためお客様の手を煩わせません。
また、作成に関する報酬も顧問料の中に含まれております(特定のものを除く)のでご心配ありません。
Q.8
年に一度、申告書の作成だけをしてほしいのですが、やってもらえますか?
A.8

お引き受けいたします。コスト削減のため年一回、税務申告のみを依頼したい、というお客様向けです。


(1) 期中の帳簿の状況(記帳の必要の有無)
(2) 仕訳数
(3) 年間売上高


上記を考慮のうえ決定しております。なお、1年分の仕訳、資料を全てチェックさせていただきます。
短期間でまとめて確認する時間を要するため顧問契約のお客様に比べて決算料金は少々高めになっております。

Q.9
保険の相談にのってもらえますか?
A.9
はい、いつでもご相談承ります。
当事務所は会社の身近な相談相手として、生命保険、損害保険についてもいつでも相談を受け付けております。
生命保険や損害保険の商品は日々複雑になっておりますが、当事務所では生命保険については複数の生命保険会社から最もお客様に有利なものを選んでいただくことができ、損害保険についても提携の代理店により的確な商品のご提供と迅速な事故処理を行うことができます。
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報酬・契約に関するQ&A

Q.1
毎月の顧問料(報酬)はいくらですか?
A.1

毎月の顧問料は会社の規模、売上等によって変動します。概要については料金表を御覧ください。また、関与割合(訪問回数など)により多少変動することもあるため、お電話(078-332-1051)又はお問い合わせフォームから、お問合せのうえ、会社の状況、お悩み、ご要望等を是非お聞かせください。個別にお見積りさせていただきます。もちろん見積は無料ですので、気軽にご相談ください。

税理士には守秘義務がありますので、相談内容が他に漏れることはございません。

Q.2
決算と確定申告書の作成に別途の料金はかかりますか?
A.2
決算と確定申告書の作成については、毎月の顧問料とは別に、決算料が発生いたしますが、これらは全てご契約前にご提示させていただいておりますので、ご安心ください。
Q.3
年末調整をお願いすると別途の料金がかかりますか?
A.3
年末調整については、年末調整業務、法定調書合計表作成業務につきましては、顧問契約に含みますので、料金はいただきません。しかし、年末調整業務に関しては従業員が15人を超える場合には10人を超える人数に対して1人あたり2千円頂戴いたしますが、これらについても全てご契約前にご提示させていただきますので、ご安心ください。
Q.4
税務調査の立会いには別途の料金がかかりますか?
A.4
税務調査の立会いにつきましては、毎年発生するものではないことから、通常の顧問料とは別に、発生した場合だけ1日あたり35,000円(顧問契約あり)、40,000円(顧問契約なし)をご請求させていただいております。(金額は税抜)
Q.5
相談したいことがあるのですが、相談料はかかりますか?
A.5
新しく会計事務所(税理士)を探している方についてはご相談は無料です。
もちろん、当事務所とご契約をいただいているお客様は相談料が顧問料に含まれているため、相談料を別途ご請求することはありません。
Q.6
相談から見積り、契約までの流れを説明してください?
A.6

(1)  まずは当事務所までお気軽にお問合せください
お問合せは「インターネット」又は「電話」にて受付いたします。

下記の要領にてお問合せください。

    【インターネットからのお問合せ】
こちらのお問い合わせページに必要事項を記入の上、当事務所までご送信くださ い。
    【電話によるお問合せ先】
 庵章税理士事務所 所長 庵 章   電話 078-332-1051


▼ 


(2) お客様へご確認のお電話を差し上げます
お問合せの内容を確認させていただくために、当事務所からお客様へご確認のお電話を差し上げます。この際、お見積を作成するための基本的な事項をお聞かせいただきますと共に、初回訪問のご予定の調整をさせて頂きます。



(3) お客様のもとへご訪問いたします
事前に日程等を調整の上、お客様のもとへご訪問させて頂きます。この際、サービス内容に関する詳しいご説明をさせていただき、お客様からサービスへの希望等についてお聞かせいただきます。この際、おおよその見積り額やお支払方法についても、お打合せさせて頂きます。
初回ご訪問の際には、正式なお見積をさせていただくために、必要な情報をお聞かせいただきたいと存じます。このため、ご訪問時には下記の資料をご用意いただけましたら大変幸いです。

【初回ご訪問時にご用意いただきたい書類】
○決算書及び申告書(法人税又は所得税、消費税)
○総勘定元帳 


                            ▼


(4)初回ご訪問後3営業日以内にお見積書を発送いたします
初回ご訪問でお聞かせいただきました事項に基づきまして正式のお見積書を作成致します。お見積書につきましては、原則3営業日以内に発送させて頂きます。

 
                            ▼ 《ここまでは無料です》


(5)再打合せの上、ご契約させていただきます
送付いたしましたお見積内容にご納得いただけましたら、再度お客様をご訪問させていただき、詳細の確認を行った上で、ご契約させて頂き、業務契約書を作成させていただきます。

Q.7
現在顧問契約をしている税理士さんと意見が合わないため、新しく顧問税理士を探しています。
しかし、今から違う税理士さんにお願いするとなると事業年度の途中になるのですが変更するのは決算が終わってからの方が良いですか?
A.7
決算まであと数ヶ月しかないのであれば、決算まではお願いして、その期間に新しい税理士を探す期間に当てれば良いと思いますが、決算まで半年以上残していたりするようであれば、気の合う税理士に早く変えた方が良いと思います。もちろん、決算前に変更して頂いても処理上の問題などはございません。是非ご相談ください。
Q.8
契約してみて合わなかったら解約できますか?
A.8
はい、いつでも解約できます。
当事務所とお客様との契約は、永続的にお客様を拘束するものではありません。
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会計・税務に関するQ&A

Q.1
現在個人事業を行っているのですが、今後会社設立(法人成り)するのがいいのか、個人事業のままにしておいたほうがいいのでしょうか?
A.1

 全ての方が会社を設立すればいいかというと、そうではなく、事業から得られる収入が低ければ、累進税率を使う所得税、つまり個人のほうが有利です。またその逆もいえます。 
 
■会社を設立した場合の代表的なメリット  


(1) 会社組織のほうが、社会的、取引先などの対外的な信用は個人よりもあるでしょう。この信用が確実に営業上プラスになるはずです。 

 

(2) 会社組織にすると、個人だと全部自分でお金を用意するのとは違い、第三者からの出資という方法があります。また、金融機関からの融資も個人よりはスムーズにいきます。 

 

(3) 会社は有限責任(自分が出資した範囲内)、個人はすべて自分の責任となります。ただし、実際は借入の際、会社の代表者の個人財産を担保する個人保証がつくのであまり変わりがありません。  これから大きく事業展開をするなら、早めの会社設立は賛成です。

 

(4) 節税方法は会社のほうが、個人より圧倒的に多いといえます。具体的なものとして以下のようなものがあります。


イ) 法人は、経営者へ役員報酬を支払う事ができます。この報酬に対する所得税は、給与の額に応じた給与所得控除があるので、経営者の所得税の節税にもなり、法人としても経費となります。ただし、平成18年度税制改正により実質一人会社の役員給与について一定の制限がはいりましたので役員の給与設定には注意が必要となりました。
 
ロ) 法人の役員が退職したり、死亡した際に退職金を支給する事ができます。この退職金は法人の経費となり、役員の所得税においても退職所得控除があるので 所得税の負担も軽減されます。 
 

ハ) 経営者にかけた一定の生命保険料は経費になります。万一経営者が死亡した場合、その保険金は法人の収入となり、死亡退職金の原資や会社存続のための資金となります。
 
二) 個人事業の場合の繰越控除は3年間しか認められていませんが、法人の繰越欠損金は、7年間の繰越が認められています。 
 
ホ) 減価償却が任意になります。(個人は強制償却)
 
ヘ) 現在、消費税を納めている場合、法人成りする事で設立2期目までは消費税の義務がなくなります。ただし、資本金1,000万円以上で設立した会社は当てはまりません。 

 

(5) 経営者の誰もが、自分に万一の事があった場合を考えるのではないでしょうか。経営者の交代や事業の譲渡などは、法人企業の方が容易に行えます。

 

■会社を設立した場合の代表的なデメリット


イ) 交際費の損金算入額に限度額があります。
ロ) 所得がなくても均等割8万円(大阪の場合・最低額)がかります。
ハ) 役員の改選手続き費用がかかります。(最長10年に1回)
ニ) 法人の設立費用がかかります。
ホ) 代表者の貸付に認定利息を取らなければならない。
ハ) 複式簿記に従った会計処理が必要なため、事務手続きが面倒になる。

Q.2
 現在、当社は有限会社ですが、会社法の制定とともに何かすることがありますか?
A.2

有限会社法が新会社法に統合され、廃止されました。
これにより新しく有限会社を設立することはできませんが、既に存在する有限会社については経過措置が定められ、そのまま存続できることとなりました。

 

具体的には

1) 経過措置により有限会社として存続する(特例有限会社)か、
2) 新株式会社に移行するかの選択となります。
(注)既存の有限会社は法律上「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第2条により「株式会社」として新会社法に取り込まれます。

    
有限会社として存続する  新株式会社に移行する
手続 何もしない

定款変更等した上で

登記が必要

商号

有限会社のまま変更なし

株式会社に変更する
機関 取締役1人以上 最低、取締役1人以上
役員任期

取締役、監査役とも

任期なし

取締役2年(注1)

監査役4年(注1)

社員(注2)の責任 有限責任(注3) 有限責任(注3)
決算公告 義務なし 義務あり
展開 現状維持 機関設計が自由にできる
その他 登記費用等が発生する


(注1) 株式譲渡制限会社は定款により最大10年まで可能。
(注2) 社員とは出資者(株主等)を指します。
(注3) 有限責任とは出資者が出資範囲内でのみ責任を負うことをいいます。

Q.3
現在、当社は株式会社ですが、会社法制定とともに、なにかしなくてもよいのでしょうか?
A.3

今回の改正では株式会社については、有限会社のように移行手続との選択肢はありません。何も手続きをしなくても問題ありませんが、新会社法のもと会社の実態、今後の展開に応じた見直しが必要となるケースが考えられます。

新会社法では1)取締役の数、2)取締役の任期、3)会計参与の設置等、会社の実態、今後の展開に応じた自由な機関設計が可能となります。

見直しが必要となるケース


《ケース1 … 名目上の役員がいる場合》
   役員の数が最低でも取締役3名監査役1名必要だったため、家族や知り合いに頼んで取締役や監査役に就任してもらっている
                                              ↓
           実際経営に参画している役員のみ就任する

 

《ケース2 … 役員の変更がない場合》
取締役の任期が2年と規定されているため、重任登記の手続きを形式的にしている
                                                ↓

              任期の再検討をし、延長をする

               (注)株式譲渡制限会社の場合に限ります。

 

《ケース3 … 決算書の信頼性を高めたい》
取引先や金融機関に対し、決算書の信頼性を今よりさらに高めたい
                                                 ↓
                会計参与制度を採用する
              

Q.4
給与から天引きされている源泉所得税とは何ですか?
A.4
給与などの特定の所得については、その所得の支払者が支払の際に所得税を徴収して納付する制度を採り入れており、これを「源泉徴収制度」といいます。
給与を支払うときに源泉徴収する税額は、その支払の都度、「給与所得の源泉徴収税額表」を使って求めます。
Q.5
年末調整は、なぜ必要なのですか?
A.5
会社などは、役員や使用人に対して給与を支払う際に上記のように所得税の源泉徴収を行っています。しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
会社などは、1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額を一致させる必要があります。
これらの税額を一致させる手続を年末調整といいます。
Q.6
確定申告はどのような場合にする必要がありますか?
A.6

1.確定申告が必要な人
(1) 給与所得者
  通常は年末調整を行えば所得税は精算されるので確定申告は不要です。しかし、以下に該当する場合には確定申告が必要となります。
A. 1月1日から12月31日までの給与が2,000万円を超える人
B. 2ヶ所以上から給与を受けている人で、従たる給与の収入金額と給与、退職所得以外の所得合計が20万円超の人(ただし、給与収入から年末調整で控除できる所得控除額を差し引いた残額が150万円以下でかつ、給与、退職所得以外の所得合計が20万円以下の時は不要)
C. 1ヶ所から給与を受け、給与、退職所得以外の所得合計が20万円超の人
D. 同族会社の役員、親族等で給料の他にその同族会社から貸付利息、家賃収入等の支払を受けている人(金額が20万円以下でも申告)

 

(2) 一般の人
  各種所得の合計金額から所得控除を差し引いた額に税率を適用して計算した所得税額が配当控除額・住宅ローン控除額・定率減税額の合計額を超える人

 

(3) 退職金をもらった人
通常は退職の際、会社に対して「退職所得の受給に関する申告書」を提出して所得税の精算が行われているはずなので確定申告は不要です。しかし、退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合には、退職手当等について支払額の20%の税率で源泉徴収が行われていますので確定申告をして精算する必要があります。尚、退職金で所得税を引かれ、且つ、退職金以外の所得で定率減税が限度額(25万円)に達していない人は確定申告すれば税金が還付されます。

 

2.確定申告をした方がよい人
(1) 医療費控除を受ける人
(2) 住宅ローン控除を受ける人
(3) 年の中途で退職して年末調整をしなかった人もしくは年末調整後扶養親族等に異動があった人
(4) 災害や盗難にあった人
(5) 特定寄付をした人
(6) 予定納税額が確定申告額より多い人

 

3.確定損失申告をすることができる人
(1) その年の翌年以降に純損失あるいは雑損失の繰越控除を受ける人
(2) その年分の純損失の金額について、純損失の繰戻しによる還付を受ける人
      (注)損失申告書とともに還付請求書を提出する
(3) マイホームの譲渡損失の繰越控除を受ける人

 

4.提出期間
翌年の2月16日から3月15日までの間です。3月15日までの消印があれば郵送でも構いません。

 

5.提出先
提出時の住所地を管轄する税務署

 

6.納付
 翌年2月16日から3月15日までに納税する必要があります。一定の手続きをとれば口座振替によることも可能です。なお、3月15日までに1/2以上納付すれば、残額は5月31日まで延納することもできます。ただし、前年11月末日の公定歩合(15年0.1%・16年0.1%)+年4%(但し最高7.3%)の金利がかかります。

7.提出、納付が間に合わなかったら

3月16日以降に提出した場合、それが税務署の調査による更正、決定を予期したものでなくても5%の無申告加算税が課されます(原則は15%)。
納税が間に合わなかった場合、はじめの2ヶ月は「6.納付」と同じ割合で、それ以降は14.6%の割合で延滞税がかかります。

 

8.提出後、誤りを発見した場合
(1) 納税額が少なかった場合
修正申告書を提出します。その場合過少申告加算税の取扱いは以下のようになります。
A.税務署の調査による更正を予期したものでない場合はなし。
B.A以外は10%(但し、一定額以上の増差税額の場合は15%となります)。

(2) 納税額が多かった場合
A.更正の請求をします。期限は確定申告書の提出期限から1年以内(つまり翌年3月15日まで)です。
B.医療費控除等を忘れていた場合、確定申告書を提出した人は1年以内に更正の請求を行います。確定申告書を提出していなかった人は5年以内に還付申告書を提出します。(例、平成15年度の医療費控除の請求は平成20年12月31日まで)。

 

9.確定申告書を提出しなかったり、申告額が誤っている場合
決定(申告がない場合に税務署が税額を決めること)または更正(申告額の誤りを税務署が修正すること)処分を受けます。その際、各種加算税も納付しなければなりません。

 

10.予定納税
前年の所得税額が源泉所得税分を除いて15万円以上ある人は、7月と11月にその1/3づつ納税します。この予定納税額は今年の確定申告時に精算されます。

Q.7
医療費控除を受けるときの対象はどこまでですか?
A.7

医療費控除は、治療を受けた人ではなく、医療費を負担した人が控除を受けることができます。
例えば、妻が受けた治療であっても、夫がその費用を負担した場合は、夫の医療費になるということです。
ここで、その対象となる人は下記の通りです。


(1) 本人
(2) 生計を同一にする配偶者
(3) 生計を同一にする親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)

 

注意すべき点は、“生計が同一”(財布が同じ)でなければ、医療費控除の対象にはならないことです。

Q.8

相続税は、ある一定の金額以下だと税金が掛からないと聞きました。

いくらがその金額ですか?

A.8
相続税には、基礎控除があって、その金額以下ですと、相続税は掛かりません。その額は、(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)です。
Q.9

贈与税は、1年間にいくらまでだと掛からないのですか?

A.9
贈与税は一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。

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