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医療法人における資本金と基金の違いとは

医療法人を設立する際には、一般の企業の設立と同じように元手の資金を用意する必要があります。

しかし、一般の株式会社等とは異なり、資本金という扱いではなく基金という扱いになります。

本稿では、この資本金と基金の違いについて解説していきます。

医療法人における資本金と基金の違い

医療法人の設立にあたっては、2007年の医療法改正までは資本金を活用した持分ありの医療法人を設立することができました。

しかし、2007年の医療法改正後は、新たに持分ありの医療法人を設立することができなくなり、基金という持分なしの拠出金を活用した運用に変更されました。

基金というものは医療法人に拠出された金銭のことであり、この基金に関しては、定款上の定めによって拠出者に返還義務があるお金になります。

つまり、資本金は利益を配分する、また出資金に対しての議決権などを行使できる権利がありますが、基金は利益を配分することができず、あくまで医療法人に預ける、貸し付けるという意味合いを持つものになります。

しかし、貸し付けるイメージの基金だからといって基金に利息をつけて返還することはできません。

資本金と基金の税務的な扱いの違い

医療法人では基金を活用した運営を行っていきますが、税務上の取り扱いでも資本金と基金とは異なります。

一般的に、法人税などの計算にあたっては資本金の金額によって税率が異なったり、法人住民税の均等割の金額が変わっていきますが、基金を活用して設立された医療法人は資本金の金額がゼロとなります。

そのため、基金がいくら多くても資本金の金額がゼロとみなして、税金も計算していくことになります。

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税理士庵章

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代表税理士 庵 章(いおり あきら)
所属団体 近畿税理士会(106723)
経歴

1995~1998年 内科医院勤務

1998~2006年 神戸市の会計事務所勤務

1996年~2017年 資格の学校 TAC(株) 税理士講座 財務諸表論 講師

2004年~2011年 資格の学校 TAC(株) 不動産鑑定士講座 会計学 講師

2006年~ 庵 章税理士事務所開設

2008年~ 登録政治資金監査人に登録

2010年~ 神戸会社設立センター開設

2013年~ 経営革新等認定支援機関に登録

2014年~ シンガポールにブランチオフィスを設立し、アジア進出支援を開始

著書 ~税理士が教える~後継者がいる・いない別、経営者が考えるべきこと・知っておくべきこと
血液型 O型
出身地 兵庫県神戸市
趣味

車のディーラー巡り(もちろんドライブも!)

お酒を飲みに行くこと

座右の銘 『今日ならざることは、明日もなされず』
好きなスポーツ

硬式テニス…最近はご無沙汰ですが。テレビ観戦も好きです。

ゴルフ…好きですが、上手くはないです(早く上手くなって、庵章税理士事務所顧問先様コンペを主催したいです。)

好きな食べ物 和食、寿司、イタリアンが好きです。あとは、麺類、カレー(特にインディアンカレー)
好きな飲み物 珈琲が大好きです。1日に5杯ぐらいは毎日飲みます。お酒は赤ワインが大好きです。
税理士になった動機 父親(私が10歳の時に他界)が税理士で、事務所と自宅が隣同士だったので、なんとなく父親の仕事を子供のころ見ていたので、それが潜在意識の中にあったのでしょうね。
最後に一言 私は人とのご縁を大事にしています。このページ見ていただいた方ともすごい縁だと思いますので、是非一度お気軽にお問い合わせしてみてください。優秀なスタッフと共にご連絡を心からお待ちしております。

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