相続した不動産を売却した時にかかる税金は?確定申告は必要?
相続によって承継する財産に不動産が含まれる場合では、その不動産を売却するというパターンもあります。
その際には、相続した不動産にはどのような税金がかかるのでしょうか。
また、確定申告が必要かどうかについても解説していきます。
相続した不動産にかかる税金とは
まず相続した不動産にかかる税金について解説していきます。
不動産の税金を計算する際には、取得費が重要になってきます。
相続した不動産の取得費はどのように計算をされるのかというと、相続した不動産を被相続人が取得した費用になります。
つまり、最初に取得した際の費用が取得費として計算されることになります。
そして、もし取得費が不明な場合には売却価格の5%が取得費となります。
この結果出た譲渡利益が譲渡所得として計算され、所得税の対象となるのです。
取得費が不明な場合には、譲渡所得が増える可能性があるので注意が必要です。
また、取得費に関しては、相続した際に支払った相続税の金額のうち、取得した不動産にかかる相続税を加算することが出来ます。
確定申告は必要なのかどうか
それでは、相続した不動産を売却する際には確定申告は必要なのでしょうか。
相続した不動産を売却する際に確定申告が必要かどうかに関しては、譲渡所得が出ているかどうかで考えることが出来ます。
売却する不動産には3000万円の特別控除なども活用することが出来ますが、これらの特例を活用する際には、実際に譲渡にかかる譲渡所得が最終的にゼロになったとしても確定申告は必須となりますので注意しなければなりません。
不動産の売却に関することは庵章税理士事務所にご相談ください
庵章税理士事務所では、相続に関する税務相談を承っております。
相続した不動産の売却に関してお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までお問い合わせください。
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税理士紹介
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当事務所は企業が存続し、成長するための“攻め”のサポート、万が一の事態に備えるために財務基盤を強化する“守り”のサポートと、総合的にバックアップ。お客様とともに未来を創造いたします。
経営に関わる大切な事を任せることができる税理士として私たちをお選びください
代表税理士 | 庵 章(いおり あきら) |
---|---|
所属団体 | 近畿税理士会(106723) |
経歴 |
1995~1998年 内科医院勤務 1998~2006年 神戸市の会計事務所勤務 1996年~2017年 資格の学校 TAC(株) 税理士講座 財務諸表論 講師 2004年~2011年 資格の学校 TAC(株) 不動産鑑定士講座 会計学 講師 2006年~ 庵 章税理士事務所開設 2008年~ 登録政治資金監査人に登録 2010年~ 神戸会社設立センター開設 2013年~ 経営革新等認定支援機関に登録 2014年~ シンガポールにブランチオフィスを設立し、アジア進出支援を開始 |
著書 | ~税理士が教える~後継者がいる・いない別、経営者が考えるべきこと・知っておくべきこと |
血液型 | O型 |
出身地 | 兵庫県神戸市 |
趣味 |
車のディーラー巡り(もちろんドライブも!) お酒を飲みに行くこと |
座右の銘 | 『今日ならざることは、明日もなされず』 |
好きなスポーツ |
硬式テニス…最近はご無沙汰ですが。テレビ観戦も好きです。 ゴルフ…好きですが、上手くはないです(早く上手くなって、庵章税理士事務所顧問先様コンペを主催したいです。) |
好きな食べ物 | 和食、寿司、イタリアンが好きです。あとは、麺類、カレー(特にインディアンカレー) |
好きな飲み物 | 珈琲が大好きです。1日に5杯ぐらいは毎日飲みます。お酒は赤ワインが大好きです。 |
税理士になった動機 | 父親(私が10歳の時に他界)が税理士で、事務所と自宅が隣同士だったので、なんとなく父親の仕事を子供のころ見ていたので、それが潜在意識の中にあったのでしょうね。 |
最後に一言 | 私は人とのご縁を大事にしています。このページ見ていただいた方ともすごい縁だと思いますので、是非一度お気軽にお問い合わせしてみてください。優秀なスタッフと共にご連絡を心からお待ちしております。 |