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相続税の時効は何年?過ぎてしまった場合のペナルティも併せて解説

相続税を間違って申告してしまった、後になって申告していないことに気づいてしまったということは意外と起こりうるケースです。

しかし、20年前の相続税の申告を忘れていたからといってその相続税の申告を20年後に行わないといけないかというとそういうわけではありません。

相続税には時効があります。

 

■相続税の時効は5年
相続税をはじめ、税金には時効があります。相続税の時効は5年であり、仮に脱税の意図があるといういわゆる「悪意」の場合には最長7年となります。この時効を過ぎた相続税に関しては申告をしなくても良いとされています。

しかし、この時効があるからといって忘れていた相続税を支払わなくてもいいかというとそういうわけではありません。気づいたタイミングで必ず申告するようにしましょう。もちろん時効が過ぎてしまった場合にはペナルティも課されないことになりますが、それまでに税務調査で相続税の未申告等が発覚した場合にはペナルティが課されます。

 

■相続税のペナルティ
相続税を支払っていなかった、申告していなかったという場合にはペナルティが課されます。具体的には次のようなペナルティがあります。


・無申告加算税
・過少申告加算税
・重加算税、延滞税など

 

重加算税が課されると、本来納税する税金にさらに40%上乗せされて課税される可能性があります。

時効を狙うのではなく、気づいた段階で必ず納税するようにしましょう。

 

庵章税理士事務所では、神戸市、明石市、加古川市、姫路市など兵庫県を中心に「医療法人設立支援」「海外進出サポート」「決算業務」などに関する税務相談を承っております。「法人税務」に関してお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までお問い合わせください。

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税理士庵章

~税理士が教える~後継者がいる・いない別、経営者が考えるべきこと・知っておくべきこと

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代表税理士 庵 章(いおり あきら)
所属団体 近畿税理士会(106723)
経歴

1995~1998年 内科医院勤務

1998~2006年 神戸市の会計事務所勤務

1996年~2017年 資格の学校 TAC(株) 税理士講座 財務諸表論 講師

2004年~2011年 資格の学校 TAC(株) 不動産鑑定士講座 会計学 講師

2006年~ 庵 章税理士事務所開設

2008年~ 登録政治資金監査人に登録

2010年~ 神戸会社設立センター開設

2013年~ 経営革新等認定支援機関に登録

2014年~ シンガポールにブランチオフィスを設立し、アジア進出支援を開始

著書 ~税理士が教える~後継者がいる・いない別、経営者が考えるべきこと・知っておくべきこと
血液型 O型
出身地 兵庫県神戸市
趣味

車のディーラー巡り(もちろんドライブも!)

お酒を飲みに行くこと

座右の銘 『今日ならざることは、明日もなされず』
好きなスポーツ

硬式テニス…最近はご無沙汰ですが。テレビ観戦も好きです。

ゴルフ…好きですが、上手くはないです(早く上手くなって、庵章税理士事務所顧問先様コンペを主催したいです。)

好きな食べ物 和食、寿司、イタリアンが好きです。あとは、麺類、カレー(特にインディアンカレー)
好きな飲み物 珈琲が大好きです。1日に5杯ぐらいは毎日飲みます。お酒は赤ワインが大好きです。
税理士になった動機 父親(私が10歳の時に他界)が税理士で、事務所と自宅が隣同士だったので、なんとなく父親の仕事を子供のころ見ていたので、それが潜在意識の中にあったのでしょうね。
最後に一言 私は人とのご縁を大事にしています。このページ見ていただいた方ともすごい縁だと思いますので、是非一度お気軽にお問い合わせしてみてください。優秀なスタッフと共にご連絡を心からお待ちしております。

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