【相続税の配偶者控除】適用要件や注意点など分かりやすく解説
相続が行われる際には、相続財産の額に応じて相続税が課税されます。
故人の財産をできるだけ多く残すためには、相続税の節税対策などを講じる必要がある場合があります。
中でも必要な知識として、配偶者にどのくらいの資産を相続させるか、ということは非常に重要です。
配偶者への相続の際には、配偶者にかかる控除を活用することができますが、いったいどのような仕組みであり、注意点はあるのでしょうか、解説していきます。
相続税の配偶者にかかる控除の適用要件
相続税において、配偶者にかかる控除がありますが、その概要は、被相続人からの相続のうち法定相続分もしくは1億6000万円までのいずれか多い方の金額までは配偶者にかかる相続税は非課税になるというものです。
そのため、法定相続分までの相続であればいくらでも、法定相続分を超えたとしても1億6000万円までは、配偶者は相続税がかからずに相続することができます。
配偶者控除の条件と注意点
配偶者控除を受けるには条件があります。
・法律上の配偶者であること
まずは内縁の妻など法律上の配偶者でない場合には適用になりません。
必ず法律上の配偶者であることが条件となります。
・相続税申告を行うこと
次に、配偶者控除を受けて相続税がゼロになったからと言って相続税の申告義務がなくなるわけではありません。
相続税申告を行うことによってはじめて配偶者控除を受けることができるという点には注意が必要です。
もし期限内に分割が終わらない、いわゆる未分割の状態の場合には、まず未分割のまま相続税申告を行い、分割が終わった段階で更生の手続きを取ることになります。
そして、配偶者控除を受ける際には、条件の他にも注意点があります。
・控除を受けられるのは配偶者のみ
相続人である子や孫がいたとしても、この控除を受けることができるのは配偶者だけです。
そのため、その他の相続人は必ず納税対策を行っておくようにしましょう。
・二次相続の注意
配偶者控除が受けられるからといって、配偶者が多くの財産を相続してしまった場合には、配偶者が亡くなったときの二次相続において多額の税金がかかる可能性があります。
二次相続も踏まえて配偶者への相続金額を決めるようにしましょう。
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税理士紹介
TAX ACCOUNTANT
当事務所は企業が存続し、成長するための“攻め”のサポート、万が一の事態に備えるために財務基盤を強化する“守り”のサポートと、総合的にバックアップ。お客様とともに未来を創造いたします。
経営に関わる大切な事を任せることができる税理士として私たちをお選びください
代表税理士 | 庵 章(いおり あきら) |
---|---|
所属団体 | 近畿税理士会(106723) |
経歴 |
1995~1998年 内科医院勤務 1998~2006年 神戸市の会計事務所勤務 1996年~2017年 資格の学校 TAC(株) 税理士講座 財務諸表論 講師 2004年~2011年 資格の学校 TAC(株) 不動産鑑定士講座 会計学 講師 2006年~ 庵 章税理士事務所開設 2008年~ 登録政治資金監査人に登録 2010年~ 神戸会社設立センター開設 2013年~ 経営革新等認定支援機関に登録 2014年~ シンガポールにブランチオフィスを設立し、アジア進出支援を開始 |
著書 | ~税理士が教える~後継者がいる・いない別、経営者が考えるべきこと・知っておくべきこと |
血液型 | O型 |
出身地 | 兵庫県神戸市 |
趣味 |
車のディーラー巡り(もちろんドライブも!) お酒を飲みに行くこと |
座右の銘 | 『今日ならざることは、明日もなされず』 |
好きなスポーツ |
硬式テニス…最近はご無沙汰ですが。テレビ観戦も好きです。 ゴルフ…好きですが、上手くはないです(早く上手くなって、庵章税理士事務所顧問先様コンペを主催したいです。) |
好きな食べ物 | 和食、寿司、イタリアンが好きです。あとは、麺類、カレー(特にインディアンカレー) |
好きな飲み物 | 珈琲が大好きです。1日に5杯ぐらいは毎日飲みます。お酒は赤ワインが大好きです。 |
税理士になった動機 | 父親(私が10歳の時に他界)が税理士で、事務所と自宅が隣同士だったので、なんとなく父親の仕事を子供のころ見ていたので、それが潜在意識の中にあったのでしょうね。 |
最後に一言 | 私は人とのご縁を大事にしています。このページ見ていただいた方ともすごい縁だと思いますので、是非一度お気軽にお問い合わせしてみてください。優秀なスタッフと共にご連絡を心からお待ちしております。 |