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相続税申告の全体の流れ

身近な方が亡くなると、相続手続を行う必要があります。そして、相続によって財産を譲り受けた場合、相続税を申告する必要があります。

さらに、この相続税の申告には時間制限があり、10ヶ月以内に行わなければなりません。

相続税の申告は、このように時間制限もあり、スムーズに行うことが望ましいといえます。

そこで、今回は、相続手続が開始した後に、どのようにして相続税の申告を行うことができるのかについて説明致します。

 

まず、そもそも、ご自身が、相続税の申告が必要であるのかの確認をする必要があります。相続税には基礎控除という制度があります。基礎控除額の計算は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」で行うことができ、この式で計算される額に達するまでは相続税を支払う必要はありません。

そこで、相続することになる財産の額が、この基礎控除の金額を超えるかどうかを確認する必要があります。

 

次に行うのが、相続税の申告をすることです。相続税の申告は、相続の内容、相続税、控除の内容を申告書に記載して、この書類を提出します。

この必要な書面とは、被相続人の戸籍謄本、被相続人の住民票の除票、被相続人の死亡診断書のコピー、各相続人の戸籍謄本、各相続人の印鑑証明、遺言書又は遺産分割協議書、相続人及び受遺者のマイナンバー確認資料、相続人及び受遺者の本人確認書類などの書面のことをいいます。

この提出は、相続開始(相続開始があったことを知った日)から10ヶ月以内に行う必要があります。

 

基本的には、以上のような流れで相続税の申告を行うことになります。もっとも、前記したように時間制限があり、さらに提出書類も多岐にわたります。そこで、法律の専門家である税理士に依頼して相続税の申告を行うことも選択肢の1つといえます。

 

庵章税理士事務所では、神戸市、明石市、加古川市、姫路市など兵庫県を中心に、医療法人設立支援や事業承継、税務相談などのお客様の相談にお応えします。どんな些細なものでも構いませんので、お気軽にご相談ください。

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税理士庵章

~税理士が教える~後継者がいる・いない別、経営者が考えるべきこと・知っておくべきこと

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代表税理士 庵 章(いおり あきら)
所属団体 近畿税理士会(106723)
経歴

1995~1998年 内科医院勤務

1998~2006年 神戸市の会計事務所勤務

1996年~2017年 資格の学校 TAC(株) 税理士講座 財務諸表論 講師

2004年~2011年 資格の学校 TAC(株) 不動産鑑定士講座 会計学 講師

2006年~ 庵 章税理士事務所開設

2008年~ 登録政治資金監査人に登録

2010年~ 神戸会社設立センター開設

2013年~ 経営革新等認定支援機関に登録

2014年~ シンガポールにブランチオフィスを設立し、アジア進出支援を開始

著書 ~税理士が教える~後継者がいる・いない別、経営者が考えるべきこと・知っておくべきこと
血液型 O型
出身地 兵庫県神戸市
趣味

車のディーラー巡り(もちろんドライブも!)

お酒を飲みに行くこと

座右の銘 『今日ならざることは、明日もなされず』
好きなスポーツ

硬式テニス…最近はご無沙汰ですが。テレビ観戦も好きです。

ゴルフ…好きですが、上手くはないです(早く上手くなって、庵章税理士事務所顧問先様コンペを主催したいです。)

好きな食べ物 和食、寿司、イタリアンが好きです。あとは、麺類、カレー(特にインディアンカレー)
好きな飲み物 珈琲が大好きです。1日に5杯ぐらいは毎日飲みます。お酒は赤ワインが大好きです。
税理士になった動機 父親(私が10歳の時に他界)が税理士で、事務所と自宅が隣同士だったので、なんとなく父親の仕事を子供のころ見ていたので、それが潜在意識の中にあったのでしょうね。
最後に一言 私は人とのご縁を大事にしています。このページ見ていただいた方ともすごい縁だと思いますので、是非一度お気軽にお問い合わせしてみてください。優秀なスタッフと共にご連絡を心からお待ちしております。

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