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相続税申告の対象となる財産・ならない財産

相続財産には、相続税の課税の対象となるものと、課税の対象とならないものが存在します。

相続財産の価格の合計が相続税の基礎控除額を超えた場合には、相続税の対象となります。

 

では、この場合に、相続税がかかる財産とはどんなものでしょうか。
原則として「相続財産」、つまり相続や遺贈、死因贈与によって取得した、亡くなった方の財産が相続税の対象となります。具体例としては、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか、貸付金、特許権、著作権などです。これらは金額に見積もって計算します。

 

他には、「みなし相続財産」も、相続税の対象となります。これは、民法の定義上では「相続財産」に含まれませんが、税法上において、相続財産に含まれて相続税の対象となる財産のことです。具体例としては、生命保険金、死亡退職金が代表的です。他には、生前贈与によって贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地、非上場会社の株式、事業用資産、教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与による贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額、特別寄与分など、いくつか相続税の対象となってしまうものがあります。

 

一方で、墓地や墓石、仏壇、仏具などの日常礼拝を行うようなものは相続税の対象とはならない、非課税財産にあたります。

さらに、相続人が国や地方公共団体等に寄付をした財産や、非課税枠内で相続人が受け取る生命保険や死亡退職金なども非課税財産にあたります。

 

庵章税理士事務所では、神戸市、明石市、加古川市、姫路市など兵庫県を中心に、医療法人設立支援や事業承継、税務相談などのお客様の相談にお応えします。どんな些細なものでも構いませんので、お気軽にご相談ください。

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税理士庵章

~税理士が教える~後継者がいる・いない別、経営者が考えるべきこと・知っておくべきこと

当事務所は企業が存続し、成長するための“攻め”のサポート、万が一の事態に備えるために財務基盤を強化する“守り”のサポートと、総合的にバックアップ。お客様とともに未来を創造いたします。

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代表税理士 庵 章(いおり あきら)
所属団体 近畿税理士会(106723)
経歴

1995~1998年 内科医院勤務

1998~2006年 神戸市の会計事務所勤務

1996年~2017年 資格の学校 TAC(株) 税理士講座 財務諸表論 講師

2004年~2011年 資格の学校 TAC(株) 不動産鑑定士講座 会計学 講師

2006年~ 庵 章税理士事務所開設

2008年~ 登録政治資金監査人に登録

2010年~ 神戸会社設立センター開設

2013年~ 経営革新等認定支援機関に登録

2014年~ シンガポールにブランチオフィスを設立し、アジア進出支援を開始

著書 ~税理士が教える~後継者がいる・いない別、経営者が考えるべきこと・知っておくべきこと
血液型 O型
出身地 兵庫県神戸市
趣味

車のディーラー巡り(もちろんドライブも!)

お酒を飲みに行くこと

座右の銘 『今日ならざることは、明日もなされず』
好きなスポーツ

硬式テニス…最近はご無沙汰ですが。テレビ観戦も好きです。

ゴルフ…好きですが、上手くはないです(早く上手くなって、庵章税理士事務所顧問先様コンペを主催したいです。)

好きな食べ物 和食、寿司、イタリアンが好きです。あとは、麺類、カレー(特にインディアンカレー)
好きな飲み物 珈琲が大好きです。1日に5杯ぐらいは毎日飲みます。お酒は赤ワインが大好きです。
税理士になった動機 父親(私が10歳の時に他界)が税理士で、事務所と自宅が隣同士だったので、なんとなく父親の仕事を子供のころ見ていたので、それが潜在意識の中にあったのでしょうね。
最後に一言 私は人とのご縁を大事にしています。このページ見ていただいた方ともすごい縁だと思いますので、是非一度お気軽にお問い合わせしてみてください。優秀なスタッフと共にご連絡を心からお待ちしております。

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